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今回は自由な人生(フリーランス・個人事業主)になると得られる「税金関係のメリット」についてお話します。 ちょっと長いですが、個人で事業をするにあたって知っておいたほうがお得な知識なので、覚えておいてください!
複雑で面倒くさい内容ですが、これからお話するのは全て、「支払う税金を減らすことができる」方法やきまりだと考えてください。
個人事業主の税金関係のメリット!
サラリーマンでは「個人」で使えなかったお金を「経費」として計上することができます。
ざっくり言うと、確定申告の際に「総売上」から「経費」を引いた金額に対して「税金」がかかってくるので、「経費」をたくさん使った方が「利益・所得」の金額が減り、実質払う「税金」の額は下がります。
※ 会社では「売り上げ」ー「経費」=「利益」になりますが、 個人事業主の場合は「利益」=「所得」という考え方です。
でも銀行などに融資をお願いする場合に、どれだけ「利益・所得」を出している事業なのかを 見られるので、融資を受ける計画がある場合は税金の減額だけを考えて、利益を削った報告書を作成すると 受けられる額や可能性が少なくなるので要注意です。
【古着屋・個人事業主の経費とは】
では実際に経費に計上できるもの、できないものについて見ていきましょう!
「経費」というのは基本的に事業主が事業(古着屋の仕事)に必要な出費のことです。
ボクの経験では、「経費」というのは実はグレーゾーンもかなり多いので「常識の範囲内であれば」、「経費」なのか「個人の出費」なのか微妙な時は「経費計上」しても割と大丈夫です。
あくまでも「常識の範囲」では、ですが。
【経費計上するために必要なもの】
・レシート
・領収書
・出金伝票 です。
レシートが出れば領収書は必要ありません。
レシート・領収書をもらうことが困難な場合に限り「出金伝票」を起票することで経費にすることができます。
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例えば、事業に関係ある慶弔見舞金などの場合やフリマでの仕入れなどです。
「出金伝票」は文房具屋さんやホームセンターなどで売っています。
では計上できる「経費」を見ていきましょう♪
・家賃 店舗の家賃やネット販売などで自宅を使っている場合は、事業で使う面積の割合だけ 家賃から「経費計上」できます。
・仕入れ費 洋服・雑貨の仕入れなどにかかった費用 ・消耗品費 事業で使う文具類やオフィスの電球、ネット販売用の袋、プリンターのインクや紙など
・水道光熱費 オフィスの水道代、電気代、ガス代など事業運営のために必要な費用
・通信費 事業運営に用いる携帯電話やパソコンなどの通信費用
・交通費 旅費 買い付けの渡航費、バスや電車での移動費
・交際費 取引先との飲食代(イベントを開いた時の飲食代や、お客さんとのBBQなど)
・給料賃金、福利厚生費 従業員への給料や賞与、福利厚生関連の費用
次に計上できない経費です。
・事業主の給料 事業主の給料は「利益」と同じという考えなので経費にはなりません。従業員に払う給料は経費になります。
・福利厚生費
法人(会社)などは社員の福利厚生の為にスポーツジムなどの料金を会社が 何割か負担したりするのを「経費」として計上できます。しかし、個人事業主 には適応されません。福利厚生は原則として従業員に対するものという考え方 からです。
・所得税・住民税
事業に関係なく支払う義務のあるものなので経費計上できません。
・健康診断費
法人(会社)では従業員に対する健康診断は義務づけられ、経費として計上で きます。個人事業主はプライベートの費用として考えられるため計上できません。 経費計上はできないけど、税金の控除対象(税金を安くする)として計上できるもの。
・国民年金・国民健康保料
事業主本人の保険料は「所得控除」に記入することで税金を安くすることができます。
・生命保険料、損害保険料
事業主本人の保険料は「生命保険・地震保険料控除」として税金を安くすることができます。
【面倒くさいけどメリットの多い青色申告にしましょう♪笑】
古着屋など個人事業を始めると「売り上げ」や「経費」を税務署に確定申告することで納めるべき税金を決め、支払います。
その際に申告する方法が2種類あります。
「白色申告」と「青色申告」です。
「白色申告」は、
簡易帳簿でよいとされ、帳簿をつけるのが簡単です。確定申告の際も、「確定申告書」と「収支内訳書」、「控除を証明する書類」、の提出で済みます。
それに対し、 「青色申告」は、
日々の「売り上げ」や「経費」(古着屋経営に必要なお金の出入り全て)の記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しておきます。
確定申告の際には、「総勘定元帳」をもとに、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、「確定申告書」や「青色申告決算書」、「控除を証明する書類」ともに提出します。
という様に文字で見ただけでもうんざりする書類を作成しなければなりません。
でも、最近は「売り上げ」や「経費」などを入力するだけで確定申告できるソフトが出ているので、以前に比べるとグッと簡単に確定申告できるようになっています。
この面倒くさい作業の「青色申告」を選んだがゆえに得られるメリットはかなり大きいです!
【青色申告のメリット】
メリット1 最大65万円の特別控除が受けられます。
どういうことかというと、税金というのは、「売り上げ」ー「経費」=「利益」で「利益」の金額を元に算出されます。
でも「青色申告」にしておくとその「利益」から 最大65万円を引くことができる、というものです!
メリット2 事業費用を経費にできる。これは先ほど上記でお話ししたものです。
メリット3 赤字の繰り越しができる。「青色申告」にすると、今から見て3年前までに申告した 赤字の「マイナス」金額を今年「利益」が出ていればそこから引くことができます。 その引いた金額に対して税金は算出されるので、このメリットも使わないと損です。
メリット4 家族への給与が「全額」必要経費になります。 生計を同一にする家族への給与は、「専従者給与」として規定があります。 白色申告は金額の上限がありますが、青色申告は常識の範囲内であれば上限無しです。
メリット5 30万円未満の「減価償却資産」は一括経費にできます。 パソコンや自動車など、事業に用いるモノを購入したとき、一括で減価償却できるのは10万円以下の資産に限られています。
通常は10万円を超えると、耐用年数に応じた期間で経費化していきますが、 青色申告をしている場合には、3月31日までに購入した資産は、30万円未満のものまで、一括で減価償却が可能です。 「減価償却費」とは、金額の高いパソコンや自動車などの購入代金を、購入した年にいっぺんに経費として計上するのではなく、分割して1年ずつ計上することをいいます。
どういうことかと言うと、車などの大きな金額のモノを購入したときに、その年に全額を「経費」として計上すると利益が減って「税務署」としては徴収できる税金が減ってしまいます。
なので「減価償却」という制度で高額のモノは耐用年数によって金額を分割して「経費」に計上することによって、赤字で税金を払わな事業者がでないようにしています。
でも青色申告なら、30万円未満のものまで、一括で減価償却が可能だということです。 上の説明でわかりました? わかりにくかったら質問してくださいね!
【青色申告するには】
まずお近くの税務署に行って「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
税務署でも手に入りますし国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
それと同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
これで青色申告ができる個人事業主になることができます。
【重要!所得税の青色申告承認申請書の提出期限は?】
青色申告しようとする年の3月15日までです!
確定申告の時期になってから、「やっぱり青色申告したい」と思って提出しても、 青色申告することはできません。青色申告は”来年度から”ということになってしまいます。
ただし、新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば(提出期限の3月15日を過ぎていても)今年度から青色申告することができます。 「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届と一緒に提出することをオススメします。
【赤字の場合も確定申告は必要ですか?】
赤字なら利益が0なので申告しなくても良いように思いますが、いくつかのメリットがあります。
・すでに源泉徴収されている税金が還付される
脱サラ開業後、確定申告をすることで源泉徴収で納付済み(会社で給料から天引きされていた) となった所得税を還付してもらうことができます。
・住民税が下がる
住民税は、均等割と所得割を合計したものなので、所得割の分だけ住民税が軽減されます。
・赤字の繰り越しができる。 確
定申告をすることで、最大3年間繰り越すことができるようになります。そして、翌年以降の 利益から相殺することができ、所得税の負担がとても軽くなります。 [/passster]
【まとめ】
個人事業主(古着屋)になると、税金の面でかなり優遇されることが分かると思います。
それにはまず「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
「売り上げ」から「経費」を引いて「利益」が出ても、65万円以下なら税金は発生しませんし、赤字は3年間繰り越せて「利益」分から引くことができるので、メリットは大きいです♪ 不明な点はメールで質問してくださいね~♪
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