テナント物件契約で知らないと損しちゃうこと!?Part9古着屋開業

QUESTION

テナント物件契約の際に、知らないと余分に経費を支払ってしまうことってありますか?

ANSWER

意外とたくさんあります!知っていると最終的に数十万円の経費を浮かせることもできますよ♪

 

・スケルトンと居抜き

「普通建物賃貸借契約書」と「定期建物賃貸借契約書」 

「原状復帰」

不動産仲介業者の指定する工事業者に依頼してはいけない 

職人とは工務店を通さず直接交渉すべし 

使用できる電器量をチェック

敷金・礼金 

「設備」と「残置」

店舗保険 ←今回のブログはこれについて

などです。

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テナントを借りよう!古着屋開業で知らないと損する契約時の注意点!

店舗保険

あまり耳にしたことがないかもしれないですが、店舗で営業する事業者向けに、事故や災害、盗難時に保証してもらえる「店舗保険」というのがあります。

保険会社によって保証の詳細は異なりますが、看板が落ちて人に当たったり、盗難被害にあったり、入り口の窓が割れたり、といろんな店舗経営の不安を割と少額の保険料でカバーしてくれる保険があるので是非入っておくことをおススメします。

ボク自身、店舗保険に入っていなかった期間に、店の外に出してあったハンガーラック(金属製)が突風で飛ばされ、前に駐車していたお客さんの愛車をガリガリと削ってしまったことがあります。

店舗保険に入っていればカバーできたのですが、そのときは実費で6万円ほど弁償しました、、、。

店の外に出している看板が風で飛んで人を傷つけた場合などにも保証される場合が多いので、「店舗保険」に入っていれば安心して古着屋経営を行うことができます。

「店舗保険」というものがある、というのを覚えておいてくださいね。

詳しく知りたい方は「店舗保険」と検索したらいろいろ出てきますよ。

 

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