
QUESTION
テナント物件を契約時に、あらかじめ知っておかないと損してしまうことってありますか?
Andreas BreitlingによるPixabayからの画像
ANSWER
いろいろとあります!知ってるのと知らないのとでは最終的に数十万円も変わってきます!
・スケルトンと居抜き
・「普通建物賃貸借契約書」と「定期建物賃貸借契約書」 ←今回のブログはこれについて
・「原状復帰」
・不動産仲介業者の指定する工事業者に依頼してはいけない
・職人とは工務店を通さず直接交渉すべし
・使用できる電器量をチェック
・敷金・礼金
・「設備」と「残置」
・店舗保険
などです。
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テナントを借りよう!古着屋開業で知らないと損する契約時の注意点!
「普通建物賃貸借契約書」と「定期建物賃貸借契約書」
賃貸契約書には大きく分けて、「普通建物賃貸借契約書」と「定期建物賃貸借契約書」というものがあります。「普通、、、」の場合は、契約者が賃貸契約の更新を希望する限りずっと契約は継続されます。
しかし「定期、、、」は原則として契約期間が満了した時に契約は終了してしまいます。期間が満了してしまうと契約上は出て行かなければなりません。
まず、テナント物件の契約を結ぶ際は、「普通建物賃貸借契約書」なのか「定期建物賃貸借契約書」なのかを確認しておくことが大事です。