テナント物件契約で知らないと損しちゃうこと!?Part8古着屋開業

QUESTION

テナント物件契約時に、知らないと余分に経費を支払ってしまうことってありますか?

ANSWER

意外とたくさんあります!知っていると最終的に数十万円の経費を浮かせることもできますよ♪

 

・スケルトンと居抜き

「普通建物賃貸借契約書」と「定期建物賃貸借契約書」 

「原状復帰」

不動産仲介業者の指定する工事業者に依頼してはいけない 

職人とは工務店を通さず直接交渉すべし 

使用できる電器量をチェック

敷金・礼金 

「設備」と「残置」←今回のブログはこれについて

・店舗保険

などです。

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テナントを借りよう!古着屋開業で知らないと損する契約時の注意点!

 

「設備」と「残置」

テナント契約時に於いて、細かいところですが、気を付けといたほうがいいものは「設備」「残置」と書かれているものに対してです。

「設備」

「設備」とは物件にもともと付いている備品の事で、賃貸契約の範囲に入ります。例えばエアコンが最初から「設備」としてついていれば、大家さんの所有物なので、何か問題があったときに大家さんに頼んで直してもらうべきものです。当然修理費は大家さんが支払います。

「残置」

それに対し「残置」とは前の借主さんが置いて行ったものなどで、「捨てずに置いておくので、よかったら使ってください」というようなものです。所有権は大家さんにはなく、使うのであれば壊れたりしても自分で直さなければなりません。

なので、契約を結ぶ際に備品がついていたら「設備」「残置」のどちらなのかをチェックしておく必要があります。後にトラブルに発展したり、必要ないと考えていた経費を捻出しなければならない、なんてことになるのは嫌ですもんね。

 

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