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こんにちは!赤ぎ塾の信田です♪
ワシントン条約
今回はボクらバイヤーが買い付けする際に気をつけなければならない、「ワシントン条約」、正確には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」で規制されている動植物加工品についてです。
「ワシントン条約」は上の正式名称を見ても分かるように、絶滅を防ぐために絶滅危惧されている動植物とそれらの加工品を国際的に輸入輸出させない、という取り決めです。
この条約に入っているものを、知らずに(知ってか)輸入して、税関で見つかってしまうと、高額の罰金を課せられたり、破棄処分されたりします。破棄処分の場合は「焼却処分」となります。
その「焼却処分」の費用を払うのはあなたです。そしてそれはけっこう高額です。
超うろ覚えなので、参考にならないかもしれませんが、確か10年ほど前に友人のバイヤーがワシントン条約に引っかかる革のついたウエスタンブーツを1足没収されて、確か、、、焼却処分台に7,000円ぐらいかかったって言っていたような記憶があります、、、。
悪質な場合はブラックリストに載ってアメリカへの再入国ができなくなります。
輸入できないもの 動物編
◆素材
象牙 べっこう
◆革・毛皮
ワニ オーストリッチ ニシキヘビ 象革 虎 ヒョウ ジャガー ヴィクーニャ(ラクダ) ホッキョクグマなど
※ 革製品でも牛革やヤギ、豚の皮は問題ありません。希少動物の加工品などは輸入できません。
※ ウールの一部。
ワシントン条約が一部変更になり、ウール製品の輸入取り扱いが変更されました。
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ある種類の羊が絶滅危惧種に指定されたので、その種類の羊毛を使用していないことを示す為に、輸入する際は使用している羊毛がその種類の羊のものであるかを表記することとなりました。
ウール製品が入っているインボイスには下記のように記入してください。
All Wool Bred sheep / Scientific name is Ovis aries orientails
意味 全てウールです。養殖された羊/ 学名は「オビスアリエスオリエンタリス」です。
輸入できない物 植物編
◆素材
ローズウッド マホガニー ハカランダ 麦※
上記の素材が使われていても、ガット(GATT 関税および貿易に関する一般協定)で、作られてから100年以上経った物に関しては、きちっと証明が出来他場合のみ、輸入できます。
※ 生きた植物はもちろん輸入禁止ですが、植物で加工された商品、何と「麦わら帽子」も輸入禁止になっています。
◆その他
・食品全般
・6歳児以下が使用した玩具、おもちゃ
ビンテージのおもちゃなどを輸入したい場合も、幼児用であれば口に入れた可能性があると見て検疫上の考えから輸入できません。
・ユーズドの食器類。中古のファイヤーキングのマグカップなどもダメです。
食器類も検疫上、衛生的ではない、と考えられて輸入は禁止されています。でも古着屋さんや雑貨屋さんでファイヤーキングなどをたくさん見ますよね。彼らは違法に輸入してきたのでしょうか?その秘密はまた別の機会でお話したいと思います♪
今回は、輸できない商品についてお話しました。インボイスを書く際に参考にしてくださいね。輸入者なら絶対に知らなければならない「インボイスの書き方」についても前のブログで紹介しています♪
海外で買い付けていると、日本ではあまり見たことのない、素敵な商品に数多く出会います。しかし、輸入ができないのでは意味がありません。
気をつけるのは
・革製品
・毛皮、ファー
・ウール
・麦わら帽子などの麦製品
です。[/passster]
♠悪魔のささやき♪
知らなかったとしても税関で見つかると罰金や焼却処分の対象となります。しかし!ボクの経験からいうと税関職員さんで細かなレザーの違い、見ただけでどの種類のファーか分かる目を持つ人、などはほぼいないと思っています。
ワニ皮やオーストリッチなど見てすぐ分かるものは、見つかりやすいですが、他の革は仮に、仮にですよ、「牛革」と書いて申告しても見て分かる人は少ないんじゃないかと思います。
検査する人は一番に「麻薬、ドラッグ」、「武器、危険物」、「ポルノ」、「偽物」などをメインに捜索しています。なのでそのほかのモノに関してはそこまで細かく検査してないんじゃないかなぁ笑。
全部ボクの想像ですけどね。でも法律は守らなければなりません!からね♪
では次のレクチャーでお逢いしましょ~♪
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